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■個人情報保護法の基礎知識 ←BACK:「対策をするとどうなる?しないとどうなる?」これで大丈夫という究極の対策は? 個人情報保護法の施行法では、個人情報取扱業者について、その個人データの数を「現在、および過去6ヶ月以内に5000人を超える者」としています。 逆に言えば、現在、および過去6ヶ月以内に5000人を超えないのであれば、この法律の対象にはならないということです。 事業の用にならない個人情報はそもそも取得しなければいいのですし、取得してしまったら、使わなくなったらすぐに捨てる。対策に必要なものはシュレッダー、ということになります。つまり、捨てる習慣を身に着ければ、そもそも社内には対象とすべき個人情報はなくなり、対策する必要もなくなります。 個人情報保護法対策の究極の方法は、「捨てる技術」。そして個人情報を持たないこと。 御社が取得している個人情報、本当に御社のビジネスにとって意味がありますか? 例えばポイントカード。本当に名前・住所や性別・年齢のデータが必要ですか? 本当にそれは自社で集めなければならないでしょうか? アウトソーシングで問題ないサービスなら、切り替えてしまってもいいのかもしれません。 どうしても個人データを自社で持っていなくてはならない場合でも、「捨てる技術」を身につけ、社内に溜まる個人情報を最低限にすれば、管理は飛躍的に楽になることでしょう。 それでも残る個人情報には、かつて雇用した社員などの情報があるでしょう。これは法律の規定もありますので保存が必要ですが、臨時雇いのアルバイトの情報などは、社として持っている必要はないでしょう。これも溜まると保管が厄介ですので、思い切って捨ててしまうことをお奨めします。 不要な個人情報は取得せず、取得してもすぐに捨てる。これが究極の対策です。 |
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