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■個人情報保護法対策、何をすればいいの? ←BACK:「対策その2:社内ルールの策定」対策その3:社外ルールの策定 (5)取引先・外注先・委託先・出入業者との間で「ルール」を策定し、覚書を交わす。 社内のスタッフがいかに個人情報保護に熱心であったとしても、委託先の業者や外注先の会社がザルであれば、対策をしたことにはなりません。特にDMの印刷や発送を外注しているところや通信販売などの業務を委託業者に任せているところは、その外注先・委託先にも個人情報保護対策をしてもらう必要があります。あるいは出入り業者という認識はなくても、保険の外交員や健康飲料の販売員などがフリーパスで社内に入ってきてはいませんか? 彼らともきちんと取り決めを交わす必要があります。
ここで重要なことは、彼らにもきちんと内容を理解した上でサインしてもらうことです。ただし、大手の企業であれば、このあたりの指導は行き届いているでしょうから、すぐに理解は得られると思います。 以上の5項目でルールづくりはほぼ終了です。お疲れ様でした。ただし、現在のガイドラインはその名の通り、現在のところの指針として示されているだけですので、定期的に新しい法律・ガイドラインが出ていないかをチェックする必要があります。最新の情報は常にサイトにアップして参りますので、時々、ご確認いただけると良いかと思います。 |
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